著作権について
各種データの著作権について
- 1. 弊社にて制作した各種データについて
- 弊社にて作成したデザインデータ(印刷データ、ウェブデータ、その他データ)は、弊社に制作費をお支払いいただき制作したものであっても著作物という扱いになり、著作権は弊社に帰属します。弊社が請求対象とさせていただく一般的なデータの制作費用には、「著作権料・データ譲渡費用」は含まれておりません。例えば、ロゴマークなどの制作に高額な費用がかかる場合、それはデザイン費・データ制作費の他に二次使用料や著作権譲渡の費用も含まれた金額である事が多いです。この点をしっかりご理解いただき、データ使用または譲渡については弊社窓口にご相談ください。
- 2. 弊社にて制作した版下データについて
- 版下データ(完全データ)とは、文字データもアウトライン前のものとなり自由に文字の修正や写真の変更などが出来る、いわゆる「印刷物に対する原本データ」となり、他のもので例えるとプラモデルの「金型」のようなものです。こちらを譲渡する事は基本的に出来ませんが、著作権譲渡という形で権利を買い取りしていただく事は可能です。その際の費用は版下データの規模や状況によって変動しますが、一般的に概ねデザイン費・データ制作費の数倍から十数倍となります。
- 3. 制作の費用を支払ったのであれば、著作権も自分のものになるのでは?
- 著作権はあくまで弊社にございます。よって勝手に改変したり、違う用途での使用は出来ません。法律にて禁じられております。
- 4. データ制作をお願いしたい。しかし印刷は別の会社でやりたいので作ってもらったデータが欲しい。
- 可能ですが、その場合データ・デザイン制作費の他にデータ譲渡費用が別途発生します。またデータはアウトライン化された改変出来ないデータとなります。また将来的なデータの改変は法律にて禁じられております。
- 5. 弊社にて制作したデータの二次使用について
- 弊社にて制作させていただいたデザインデータを元に、お客様自身が無断で別の用途にそのデザインを使用する事は、「同一性を保持する権利」として法律で禁じられております。例えば、カタログデータとして制作したものを無断で内容を変えて改変し、別途パンフレットや別冊冊子、ポスターやステッカーなどに変更して制作した場合などです。そのようなご要望がある場合、まずは弊社にご連絡の上データの二次使用をする旨の了承をとっていただき、別途ご相談後、二次使用料をお支払いいただく事で可能となります。金額に関しては、データの制作規模や二次使用される媒体の規模によって変動しますので、その都度お見積りさせていただきます。二次使用料は、一般的に最初に制作した際のデザイン費・制作費に対し、制作物の内容によりますが50%~80%くらいを基本としており、条件等を考慮した内容でご対応させていただきます。